氏名の振り仮名の変更届
概要
戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。
パターン1【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)】
やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
パターン2【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地区市町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)】
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の区市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その記載後、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届出人
氏の振り仮名の変更
パターン1の場合
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
パターン2の場合
筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合はその子。なお、子が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
名の振り仮名の変更
- 15歳未満の方は法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
(注意)法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
届出に必要なもの
- パターン1の場合
-
- 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
- 家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書
- パターン2の場合
-
- 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
(注意)読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届書の様式
パターン1の場合
パターン2の場合
関連リンク
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