転籍届

ページ番号1002179  更新日 2026年3月3日

本籍地を移転することを「転籍」といいます。届出をすることにより、同じ戸籍に在籍している人全員の本籍地が変更になります。

届出について

届出に必要なもの

転籍届書(※1)

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者(※2)

届出地

現在の本籍地・新しい本籍地・届出人の住所地または届出人の所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。

受付可能場所
  • 市役所本庁舎

 (開庁時間外は当直室の夜間休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時

開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、転籍届の預かりのみ可能です。(※3)

 

窓口サービスセンター

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時

土日 午前8時30分から午後5時

平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は転籍届の預かりのみ可能です。(※3)

なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:下記リンクをA4サイズで印刷しご利用ください。

令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が不要になりました。

※2:届書には届出人それぞれ署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。

※3:届書の内容に不備があれば、後日改めてお越しいただく場合があります。その他の手続き(転出、転入、世帯合併、マイナンバーカードの券面更新、証明書の発行等)はできません。


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転籍届に関する注意事項

  • 筆頭者または配偶者がお亡くなりになられている場合は、ご健在の方のみが届出人となります。
  • 夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地にすることはできません。
  • 転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は、新しい戸籍には記載されません。(ただし、筆頭者が除籍となっている場合、筆頭者として名のみ記載されます。)
  • 戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方だけが本籍を移したい場合は「分籍届」となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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