不受理申出・取下げ
不受理申出とは、「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」の5種類の届出について、本人の意思に基づかない届出がされることを防止するための制度で、本人が窓口に来庁したことが確認できない場合には、届出が受理されないようにすることができます。
また、不受理申出取下げとは、不受理申出をした本人から「不受理申出取下書」を提出することで取り下げできる制度です。
以下、添付のリーフレットをご確認ください。
不受理申出
- 不受理期間
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不受理申出は一度提出されると以下の場合等を除いて、無期限に有効です。
- 申出人が死亡した場合
- 申出人が不受理申出の取下げをした場合
- 15歳未満の子に代わって法定代理人が養子縁組届および協議養子離縁届に対する不受理申出を行っていたが、子が15歳に達した場合
- 該当の届が裁判等で適法に受理された場合
(※1)
- 申出に必要なもの
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不受理申出書
本人確認書類(※2)
- 申出人
- 「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」のいずれかについて届出する意思のない人本人(※3)
- 申出地
- 申出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。郵送による届出は不可。
- 受付可能場所
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- 市役所本庁舎
(開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)
- 窓口サービスセンター
- 受付可能時間
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市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、不受理申出書の預かりのみ可能です。窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は不受理申出書の預かりのみ可能です。
なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。
※1:不受理申出をしている場合でも、申出人本人が出頭し、身分証明書を持参して本人であることが確認できた場合は、該当の届出は受理されます。
※2:本人確認書類について
申出人本人が市役所に来庁する必要があります。その際、本人であることが確認できる身分証明書が必要です。本人であることが確認できる身分証明書については、下記のリンク「法務省ホームページ:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」をご覧ください。
本人確認ができない場合は、不受理申出を受付することができません。また、本人確認のための身分証明書がない場合は、聴聞をさせて頂くことで確認する場合もあります。
※3:郵送や代理人による申出はできません。公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくはお問い合わせください。
不受理取下げ
- 申出に必要なもの
-
不受理申出取下書
本人確認書類(※4)
- 申出人
- 「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議養子離縁届」のいずれかについて不受理申出をしている本人(※5)
- 申出地
- 申出人の本籍地・住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
- 受付可能場所
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- 市役所本庁舎
(開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)
- 窓口サービスセンター
- 受付可能時間
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市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、不受理申出取下書の預かりのみ可能です。窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は不受理申出取下書の預かりのみ可能です。
なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。
※4:本人確認書類について
申出人本人が市役所に来庁する必要があります。その際、本人であることが確認できる身分証明書が必要です。本人であることが確認できる身分証明書については、下記のリンク「法務省ホームページ:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」をご覧ください。
本人確認ができない場合は、不受理申出を受付することができません。また、本人確認のための身分証明書がない場合は、聴聞をさせて頂くことで確認する場合もあります。
※5:郵送や代理人による申出はできません。公証人による公正証書の作成などが必要となります。 詳しくはお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
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