その他の戸籍届出

ページ番号1026399  更新日 2026年2月27日

このページでは、戸籍に関する各種届出の概要をご案内しています。
手続きは状況によって必要な書類が変わることがございますのでご不明な点は戸籍係までお問い合わせください。

なお、下記の届出は窓口サービスセンターではできません。

戸籍に関する各種届出

届出の種類

届出の概要

養子縁組届

自然血縁による親子関係がない者または嫡出親子関係がない者の間に、嫡出親子関係をつくります。
養子離縁届 養子縁組を解消させます。
協議離縁、裁判離縁があります。
特別養子縁組 実父母との親子関係を終了させて,養父母との親子関係をつくります。家庭裁判所の審判が必要です。
特別養子離縁 特別養子縁組で成立した親子関係を家庭裁判所の審判によって終了させます。
離縁の際に称していた氏を称する届
(戸籍法73条の2の届)
縁組の日から7年を経過した後に離縁し、縁組前の氏に戻った者が、縁組中の氏を名乗り続けるための届出です。
縁組継続期間と届出期間についての条件があります。
親権(管理権)届 親権および管理権に関する届出です。家庭裁判所の調停または審判が必要となる場合があります。
未成年者の後見届 未成年後見に関する届出です。
失踪届 一定条件を満たす場合に家庭裁判所は失踪宣告を行います。これに基づいて行われる届出です。
復氏届 婚姻によって氏を改めた配偶者が、相手方と死別した後に婚姻前の氏に戻る場合の届出です。
姻族関係終了届 配偶者死亡後、配偶者の血族との姻族関係を終了させるための届出です。
国籍取得届 法務大臣に対する届出により国籍を取得した場合の届出です。
帰化届 外国人が本人の志望に基づいて申請し、法務大臣の許可を得てする届出です。
国籍選択届 外国の国籍を有する日本人が日本国籍選択を宣言する届出です。
国籍喪失届 自己の志望によって外国の国籍を取得したときなど,日本国籍を失った場合の届出です。
外国国籍喪失届 外国の国籍を有する日本人が,日本国籍を喪失した場合の届出です。
推定相続人廃除届 相続人となるであろう人を事前に相続から廃除する制度です。家庭裁判所の調停又は審判が必要です。
氏の変更届(戸籍法107条1項の届) 家庭裁判所の許可を得て行う苗字の変更の届出です。
外国人との婚姻による氏の変更届
(戸籍法107条2項の届)
外国人と婚姻した日本人の氏は変更されません。
その氏を外国人配偶者が称している氏に変更する場合の届出です。届出期間についての条件があります。
外国人との離婚による氏の変更届
(戸籍法107条3項の届)
外国人と婚姻し、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」によって氏を変更した人が、
その外国人配偶者との離婚後に氏を変更前のものに変更する届出です。届出期間についての条件があります。
外国人父母の氏への氏の変更届
(戸籍法107条4項の届)
戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の者で、家庭裁判所の許可を得て外国人父または外国人母の氏に変更する届出です。
名の変更届 家庭裁判所の許可を得て行う名前の変更の届出です。
就籍届 日本人でありながら戸籍に記載されていない者(無籍者)が,家庭裁判所の許可又は審判を得て行う届出です。
氏の振り仮名の変更届 氏の振り仮名の変更の届出です。家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
名の振り仮名の変更届 名の振り仮名の変更の届出です。家庭裁判所の許可が必要な場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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