入籍届
入籍届とは、父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって父母と別戸籍となったお子さんを、父母(父または母)と同じ戸籍に入れるための届出です。
手続きの流れ(例:父母が離婚したとき)
父母が離婚した後、母(父)の戸籍に変動があった場合でも、お子さんの戸籍には変動がなく、氏にも変更はありません。お子さんを変動後の戸籍に入れるための手続きの流れは次のとおりです。
- 離婚届を提出
- 戸籍の記載完了(離婚後の新戸籍、子の親権者等)
- 家庭裁判所へ子の氏の変更許可の申立
- 許可審判 家庭裁判所で許可が出ただけでは、戸籍上の変動は生じません。入籍届を提出することによって変動します。
- 審判書の謄本を添付して市役所へ入籍届を提出
届出について
- 届出に必要なもの
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- 入籍届書(※1)
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
- 届出人
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- 入籍する人が15歳未満の場合はその法定代理人
(届書下段「届出人(入籍する人が15歳未満のとき)」欄に法定代理人が署名してください)
- 入籍する人が15歳以上の場合は本人
(届書中段「届出人署名」欄に入籍者本人が署名してください)
(※2)
- 届出地
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入籍する人の本籍地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか
- 受付可能場所
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- 市役所本庁舎
(時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)
- 窓口サービスセンター
- 受付可能時間
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市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、入籍届の預かりのみ可能です。(※3)
窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は入籍届の預かりのみ可能です。(※3)
なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。
※1:下記リンクをA4サイズで印刷しご利用ください。
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が不要になりました。
※2:届書を市役所に持参するのは入籍する人、あるいは代理人でも可。
※3:届書の内容に不備があれば、後日改めてお越しいただく場合があります。その他の手続き(転出、転入、世帯合併、マイナンバーカードの券面更新、証明書の発行等)はできません。
入籍届に関する注意事項
- 個々の事情により、家庭裁判所の許可の要否が異なります。
- 離婚後の母(または父)の氏が離婚後も婚姻中と同じ氏を使用している(77条の2の届出をしている)場合でも、子が離婚後の母(または父)の戸籍に入籍するためにはこの手続きが必要です。
- 申立先の家庭裁判所や申立方法等については、関連リンクより裁判所ホームページ(子の氏の変更許可)でご確認ください。
- 一般的に婚姻のことを「入籍」と言う場合がありますが、この「入籍届」は婚姻とはまったく異なる届出です。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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