認知届

ページ番号1026279  更新日 2026年3月16日

認知届とは、嫡出でない子(戸籍の父欄の記載がされていない子)と血縁上の父との間に、法律的な父子関係を成立させる届出です。

認知には、当事者の合意による「任意認知」「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

届出について

届出期間

任意認知、胎児認知:届出により効力が生じるので期間の定めはない
裁判認知:裁判確定日から10日以内

届出人

任意認知、胎児認知:認知をする父

裁判認知:裁判の申立人、または訴えの提起者

届出に必要な

もの

認知届書(※1)


任意認知:本人確認書類(※2)(成年の子を認知する場合は子の承諾)

胎児認知:本人確認書類(※2)、母の承諾
裁判認知:裁判の謄本及び確定証明書

 

外国籍の方の認知、遺言認知、死亡した子の認知の場合は事前にお問い合わせください。

届出地
  • 認知する父もしくは認知される子の本籍地または、届出人の所在地
  • 胎児認知の場合は、胎児の母の本籍地に限る
受付可能場所
  • 市役所本庁舎

(時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時

開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は認知届の預かりのみ可能。

 

窓口サービスセンター

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時

土日 午前8時30分から午後5時

平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は認知届の預かりのみ可能です。

なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:下記リンクをA4サイズで印刷しご利用ください。

令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が不要になりました。

※2:下記リンクをご確認の上、ご準備ください。

※ 認知届出後に胎児が死産となった場合には、死産届とは別に「認知された胎児の死産届」が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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