死産届

ページ番号1026455  更新日 2026年3月3日

日本国内で死産した、妊娠週数満12週以上の死産。

外国人の方が死産した場合、添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。

届出について

届出期間
死産した日から7日以内
届出に必要なもの
死産届書及び医師作成の死産証書(又は死胎検案書)(※1)
届出人

父母婚姻中の場合:父
婚姻中でない場合:母

上記の方が届出できない場合は、お問い合わせください。

届出地
死産のあった場所・届出人の所在地のいずれか
受付可能場所
  • 市役所本庁舎

 (開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時

開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は死産届の預かりと埋火葬許可証の申請が可能です。

 

窓口サービスセンター

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時

土日 午前8時30分から午後5時

平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は死産届の預かりと埋火葬許可証申請が可能です。

なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:通常、死産届書の右側半分の死産証書(又は死胎検案書)に医師が記入したものを病院から渡されます。左側半分の死産届に必要事項を記入してお届けください。

死産届及び死産証書(又は死胎検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。コピーなどが必要な場合は事前に済ませておいてください。

 

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埋火葬許可証について

死産届を市役所に届出する際に、埋火葬するための「死胎埋火葬許可申請書」(市役所に備え付け)をご記入のうえ、死産届書と併せてご提出ください。
業務時間内・時間外を問わず、「死胎埋火葬許可証」についてはその場でお渡しいたします。時間外の届に不備がある場合は、後日改めてお越しいただく場合があります。

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死産届に伴う必要な手続き

  • 関連する手続き等について下記リンクをご参照ください。
  • 死産した胎児が胎児認知をうけていた場合は、死産を知った日から14日以内に認知届の届出地(母の本籍地)に別様式の死産届の届出が必要です(戸籍法65条)。詳しくはお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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