分籍届

ページ番号1002182  更新日 2026年3月3日

分籍届とは、戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方で、現在の戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作りたい場合の届出です。

届出について

届出に必要なもの

分籍届書(※1)

届出人

分籍する当事者(戸籍の筆頭者および配偶者以外の成年に達した方)。(※2)

届出地
現在の本籍地・新しい本籍地・届出人の住所地または届出人の所在地(居所や一時滞在地)のいずれか。
受付可能場所
  • 市役所本庁舎

 (時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時

開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、分籍届の預かりのみ可能です。(※3)

 

窓口サービスセンター

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時

土日 午前8時30分から午後5時

平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は分籍届の預かりのみ可能です。(※3)

なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:下記リンクをA4サイズで印刷しご利用ください。

令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が不要になりました。

※2:届書を市役所に持参するのは筆頭者または配偶者のいずれか一方、あるいは代理人でも可。

※3:届書の内容に不備があれば、後日改めてお越しいただく場合があります。その他の手続き(転出、転入、世帯合併、マイナンバーカードの券面更新、証明書の発行等)はできません。

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分籍届に関する注意事項

  • 戸籍の筆頭者および配偶者は分籍できません。
  • 一度分籍した場合は元の戸籍に戻ることはできません。
  • 同じ戸籍に在籍する人全員で戸籍を移す場合は「転籍届」となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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