「消費生活センターから委託を受けた」と契約させる給湯器の点検商法に注意

ページ番号1020737  更新日 2024年8月1日

  • 電話口で「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽って、点検を口実に訪問し、消費者の不安をあおるなどして新たに製品を購入させる手口です。安易に点検に応じないようにしましょう。
  • 点検後に製品の購入を勧められても、その場ですぐに契約しないようにしましょう。不安な場合、本当に交換が必要か契約先のガス事業者やメーカー等に相談しましょう。
  • 購入する場合は、複数社から見積もりを取ることが大切です。
  • 給湯器は、長期間の使用により重大な事故が起こる可能性もあります。業界団体等では、10年を目安に信頼できる事業者による点検や取り替えを推奨しています。
  • 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

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