注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外

ページ番号1023455  更新日 2025年2月21日

注意!セルフエステはクーリング・オフ対象外

  • エステシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務に該当しクーリング・オフができますが、事例のような「セルフエステ」は自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外とされており、クーリング・オフはできません。
  • 無料体験コースのつもりでも「今日ならお得」などの勧誘に、焦って契約してしまいがちですが、迷ったらきっぱりと断りましょう。
  • 契約の際は契約期間や違約金の有無等をよく確認し、長期間の契約や回数券を購入する場合、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
  • 困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

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