定期購入「返品」だけでは解約になりません

ページ番号1024846  更新日 2025年6月24日

商品を返品後に督促状が届き驚いているイラスト

  • 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件・支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
  • 誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。。

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市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
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ファクス番号:042-528-6805
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