新生活!電気やガスの訪問販売に注意

ページ番号1023839  更新日 2025年4月2日

訪問事業者に電気代が安くなると勧誘されているイラスト

  • 引っ越しなどで新生活を始める時期にかけて、電気・ガスの契約トラブルが増える傾向にあります。電気やガスを含め、突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、事業者名や連絡先、目的等をよく確認しましょう。
  • 電気やガスの検針票には、契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号等が書かれています。契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
  • 「アパート全体が契約している」と言われた場合は、必ず管理会社等に確認しましょう。「料金が安くなる」と勧誘された際は、プラン内容を確認し他事業者と比較して検討しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、事業者から適法な契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフできます。
  • 困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

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市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
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ファクス番号:042-528-6805
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