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更新日:2023年10月4日

立川市景観条例に基づく届出制度について

立川市内で一定規模以上の建築物及び工作物の新築、増築、改築、外観の変更などや開発行為などを行う場合は、立川市景観条例第11条に基づく届出が必要となります。

令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。

《ステップ1》届出等の対象となる行為を確認

1.届出・事前協議の対象行為

建築物の建築等

建築物の新築(注意1)、増築(注意2)、改築若しくは移転、外観を変更することとなる(注意3)修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の建設等

工作物の新設(注意4)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

開発行為

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)

土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等

土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取その他の土地の形質の変更、屋外における土石・廃棄物・再生資源・その他の物件の堆積

(注意1)仮設建築物は届出対象ではありません。

(注意2)既存建物と一体的な増築の場合は、既存建物に増築建物を足した規模で判断します。別棟で建てる場合は、その増築建物単体の規模で判断します。

(注意3)外観の変更が伴わない塗替えや補修については、原則届出は不要ですが、既存の外壁色が景観形成基準に適合していない建物等で全面を塗り替える場合には、届出をしてください。

(注意4)屋外広告物は、東京都屋外広告物条例による許可を受けるものであれば、景観の届出対象になりません。届出対象建築物の外壁面において、許可を受けない屋外広告物を設置する場合には、別途ご相談ください。

2.工作物の種類

工作物1

煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの(架空電線路並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のもの(擁壁を含む)並びに電気通信事業法第2条第5項に規定する電気通信事業者の電気通信用のものを除く)。

昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの(回転運動をする遊戯施設を含む)。製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く)その他これらに類するもの。
工作物2 橋りょう
工作物3 擁壁
工作物4 墓苑その他これに類するもの

《ステップ2》計画敷地の地域・地区を確認(窓口、電話にてお問合せください)

立川市内全域を景観特性により10の地域・地区の区分(【基本区分】という。)し、この地域・地区ごとに届出対象規模を定めています。

1.地域・地区については

敷地が地域・地区に跨る場合、敷地の一部でも地区に入っている場合には敷地全体を地区として判断します。
優先順位は玉川上水地区>その他の地区>地域となります。

また、建築物の建築等の届出対象行為に対しては、7の軸・拠点(【立地区分】)における景観形成基準が上乗せされる場合があります。

2.軸・拠点については

一般地域 (1)砂川地域
(2)基地跡地関連地域
(3)一般市街地地域
景観形成地区 (4)都市軸沿道地区
(5)中心市街地地区
(6)新市街地地区
(7)玉川上水地区
(8)五日市街道地区
(9)立川崖線地区
(10)国分寺崖線地区
景観計画区域【基本区分】
景観形成軸 (11)モノレール軸
(12)幹線道路軸
(13)河川軸
景観形成拠点 (14)歴史・文化拠点
(15)公園・緑地拠点
(16)商店街拠点
(17)駅周辺拠点
景観計画区域【立地区分】

 

 

 

3.区分の詳細について

景観計画区分詳細全体図(PDF:207KB)
1.牛浜(PDF:771KB) 2.伊奈平(PDF:2,644KB) 3.大南(PDF:2,370KB) 4.南街(PDF:1,743KB)
5.拝島駅(PDF:1,832KB) 6.天王橋(PDF:3,603KB) 7.砂川(PDF:3,515KB) 8.東砂川(PDF:3,771KB)
9.たかの台(PDF:1,375KB) 10.中神(PDF:3,125KB) 11.立川飛行場(PDF:2,594KB) 12.栄町(PDF:3,234KB)
13.恋ヶ窪(PDF:1,752KB) 14.多摩大橋(PDF:3,425KB) 15.立川西部(PDF:4,535KB) 16.立川東部(PDF:2,931KB)
17.東光寺(PDF:813KB) 18.日野(PDF:4,487KB) 19.富士見台(PDF:3,216KB)  

 

《ステップ3》該当する地域・地区における届出の対象規模を確認

1.地域および地区の一覧

(1)砂川地域 (2)基地跡地関連地域 (3)一般市街地地域 (4)都市軸沿道地区
(5)中心市街地地区 (6)新市街地地区 (7)玉川上水地区(注意5) (8)五日市街道地区
(9)立川崖線地区 (10)国分寺崖線地区    

(注意5)玉川上水に面する敷地と面しない敷地とで、建築物の建築等の届出対象規模が変わります。玉川上水に面する敷地とは、玉川上水に直接、または道路・公園等を挟んで隣接する敷地をいいます。

 

2.地域および地区ごとの届出の対象規模

届出の対象となる行為 届出の対象となる行為の規模
建築物の建築等 高さが15メートル以上、または、延べ面積が1,000平方メートル以上
工作物1の建設等(注意6) 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル
工作物2の建設等(注意6) 該当なし
工作物3の建設等(注意6) 高さが2メートル以上
工作物4の建設等(注意6) 区域面積が5,000平方メートル以上
開発行為 開発区域の面積が3,000平方メートル以上
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 造成面積が3,000平方メートル以上

(1)砂川地域、(2)基地跡地関連地域、(3)一般市街地地域、(6)新市街地地区

(注意6)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。

 

届出の対象となる行為 届出の対象となる行為の規模
建築物の建築等 高さが15メートル以上、または、延べ面積が1,000平方メートル以上
工作物1の建設等(注意7) 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル
工作物2の建設等(注意7) 該当なし
工作物3の建設等(注意7) 高さが2メートル以上
工作物4の建設等(注意7) 区域面積が5,000平方メートル以上
開発行為 開発区域の面積が3,000平方メートル以上
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 該当なし

(4)都市軸沿道地区、(5)中心市街地地区

(注意7)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。

 

届出の対象となる行為 届出の対象となる行為の規模
建築物の建築等 玉川上水に面する敷地(注意8)においては、
延べ面積が10平方メートル以上、
玉川上水に面しない敷地においては、
高さが10メートル以上、または、延べ面積が500平方メートル以上
工作物1の建設等(注意9) 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル
工作物2の建設等(注意9) 全て
工作物3の建設等(注意9) 高さが2メートル以上
工作物4の建設等(注意9) 区域面積が5,000平方メートル以上
開発行為 開発区域の面積が3,000平方メートル以上
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 造成面積が3,000平方メートル以上

(7)玉川上水地区

(注意8)玉川上水に面する敷地とは、玉川上水に直接、または道路・公園等を挟んで隣接する敷地です。以下の図を参考にしてください。
(注意9)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。

玉川上水に面する敷地解説1

玉川上水に面する敷地解説2

 

届出の対象となる行為 届出の対象となる行為の規模
建築物の建築等 高さが10メートル以上、または、延べ面積が500平方メートル以上
工作物1の建設等(注意10) 高さが10メートル以上、または、築造面積が1,000平方メートル
工作物2の建設等(注意10) 該当なし
工作物3の建設等(注意10) 高さが2メートル以上
工作物4の建設等(注意10) 区域面積が5,000平方メートル以上
開発行為 開発区域の面積が3,000平方メートル以上
土地の造成、土石、廃棄物その他の物件の堆積等 造成面積が3,000平方メートル以上

(8)五日市街道地区、(9)立川崖線地区、(10)国分寺崖線地区

(注意10)届出の規模は工作物の種類別で1から4に分かれています。該当する工作物の種類の確認は、ステップ1届出等の対象となる行為の確認、内の「工作物の種類」をご確認ください。

《ステップ4》事前協議の対象規模を確認

下記の大規模なものについては届出前に事前協議が必要となります。

  • 高さ30m以上の建築物
  • 延べ面積10,000平方メートル以上の建築物
  • 開発区域面積10,000平方メートル以上の開発行為
  • 集合住宅で100戸以上のもの
  • その他市長が特に必要と認めるもの

東京都景観条例第2条第1項第5号ロに掲げる都市開発諸制度などを活用して行う計画については、同条例第20条の規定に基づいた事前協議を東京都と事業者で行う必要がありますのでご注意ください。その際、立川市は東京都との協議結果を踏まえて、事前協議を行います。

《ステップ5》届出等の時期を確認

1.届出の時期

  • 建築物の建築等、工作物の建設等場合;建築確認申請の30日前まで
  • 開発行為の場合;開発許可申請の日まで
  • 上記かつ立川市景観条例施行規則(別表第1)に定められた日まで
  • 上記かつ行為の着手の30日前まで(景観法第18条第1項)

2.事前協議の時期

  • 届出の60日前まで 

3.変更届の時期

  • 届出内容を変更する場合は、その変更行為に着手する30日前まで
  • 事前協議対象の届出の変更については、変更届出前に変更の事前協議も必要となります。
    この際、変更事前協議書の決裁後に変更届出書が提出できます。

4.完了届の時期

  • 工事完了後、なるべく速やかに

《ステップ6》届出等に必要な書類の確認

届出等の提出部数:1部(注意11)

  1. 届出書、事前協議書
  2. 変更届、変更事前協議書
  3. 完了届
  4. その他の届出

(注意11)内容が同じものを控え(副本)として、届出側でも所有してください。届出受付の際の控えが欲しい方は、届出時に副本もお持ちください。

1.届出書、事前協議書

令和3年4月1日より景観条例に基づく届出において押印の必要がなくなりました。

1.届出書又は事前協議書

2.添付書類

添付をお願いしている資料一覧については添付書類チェックシート」(PDF:93KB)をご覧ください。

3.措置状況説明書

立川市景観計画に定められている景観形成基準に対して、適合状況や措置状況を記載していただくものです。

  • (1)~(10)地域・地区は、下記の表欄よりダウンロード

該当する地域・地区の該当行為(建築物の建築等、工作物、開発行為、土地の造成等)の部分のみ添付

  • (11)~(17)軸・拠点は、下記の表欄よりダウンロード

建築物の建築等で、該当する場合にのみ、上記に追加して添付

参考資料 立川市景観形成ガイドライン

「措置状況説明書」に記載されている景観形成基準について、図や写真などで分かりやすく解説

《共通編》こちらからダウンロード→ (1)~(10)共通ガイド(PDF:1,728KB)

景観整備の考え方や基本事項、措置状況説明書の書き方などを掲載

《個別編》下記の表欄よりダウンロード

各地域・地区における景観形成基準の解説(開発行為は共通基準の抜粋)

区分

措置状況説明書

参考資料
立川市景観形成ガイドライン《個別編》

ワードデータ

PDFデータ

建築物の建築等

開発行為

(1)

砂川地域

(1)Word形式

(ワード:84KB)

(1)PDF形式

(PDF:181KB)

(1)建築ガイド

(PDF:9,106KB)

開発ガイド

(PDF:864KB)

(2)

基地跡地関連地域

(2)Word形式

(ワード:84KB)

(2)PDF形式

(PDF:179KB)

(2)建築ガイド

(PDF:3,410KB)

(3)

一般市街地地域

(3)Word形式

(ワード:85KB)

(3)PDF形式

(PDF:179KB)

(3)建築ガイド

(PDF:3,258KB)

(4)

都市軸沿道地区

(4)Word形式

(ワード:70KB)

(4)PDF形式

(PDF:162KB)

(4)建築ガイド

(PDF:2,915KB)

(5)

中心市街地地区

(5)Word形式

(ワード:72KB)

(5)PDF形式

(PDF:163KB)

(5)建築ガイド

(PDF:2,657KB)

(6)

新市街地地区

(6)Word形式

(ワード:82KB)

(6)PDF形式

(PDF:177KB)

(6)建築ガイド

(PDF:2,442KB)

(7)

玉川上水地区

(7)Word形式

(ワード:95KB)

(7)PDF形式

(PDF:194KB)

(7)建築ガイド

(PDF:6,031KB)

(8)

五日市街道地区

(8)Word形式

(ワード:85KB)

(8)PDF形式

(PDF:178KB)

(8)建築ガイド

(PDF:3,604KB)

(9)

立川崖線地区

(9)Word形式

(ワード:95KB)

(9)PDF形式

(PDF:190KB)

(9)建築ガイド

(PDF:3,847KB)

(10)

国分寺崖線地区

(10)Word形式

(ワード:92KB)

(10)PDF形式

(PDF:186KB)

(10)建築ガイド

(PDF:4,087KB)

(11)

モノレール軸

(11)Word形式

(ワード:33KB)

(11)PDF形式

(PDF:68KB)

軸・拠点については

ガイドライン未策定のため

該当する場合は景観計画

を参照して記載

(12)

幹線道路軸

(12)Word形式

(ワード:35KB)

(12)PDF形式

(PDF:71KB)

(13)

河川軸

(13)Word形式

(ワード:33KB)

(13)PDF形式

(PDF:66KB)

(14)

歴史・文化拠点

(14)Word形式

(ワード:35KB)

(14)PDF形式

(PDF:72KB)

(15)

公園・緑地拠点

(15)Word形式

(ワード:38KB)

(15)PDF形式

(PDF:93KB)

(16)

商店街拠点

(16)Word形式

(ワード:34KB)

(16)PDF形式

(PDF:73KB)

(17)

駅周辺拠点

(17)Word形式

(ワード:35KB)

(17)PDF形式

(PDF:77KB)

2.変更届出書、変更事前協議書

1.変更届出書又は変更事前協議書(注意12)

(注意12)事前協議対象の届出の変更については、変更届出前に上記の変更の事前協議が必要となります。

2.届出書から変更となる資料及び図面(変更箇所がわかるように示してください)

3.完了届出書

1.景観計画区域内における行為の完了届出書【第3号様式】Word形式(ワード:25KB)PDF形式(PDF:50KB)

2.外観、外構の完了状況がわかる竣工写真

3.撮影位置と方位がわかる資料(配置図などにプロット)

4.その他の届出

  • 届出者に変更が生じる場合
  • 届出の行為が中止となる場合

景観計画区域内における行為の中止届出書【第4号様式】Word形式(ワード:25KB)PDF形式(PDF:50KB)

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お問い合わせ

まちづくり部都市計画課 

電話番号:042-528-4324

ファックス:042-522-9725

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