成人式の晴れ着レンタル早期契約や強引な勧誘に注意!

ページ番号1026406  更新日 2026年2月13日

今日決めないと着られないかもと強引な勧誘に困っている女性のイラスト

  • 成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
  • 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
  • 契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。
  • 困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民部 くらし相談課 消費生活センター係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)