道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意

ページ番号1028198  更新日 2026年9月4日

警察署で自転車の防犯登録ができず、困っている男性のイラスト

  • 基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。
  • 電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10km/h未満では最大「2」とすること、10km/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24km/hではアシスト比率は0になることなどが定められています。
  • 電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし、基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。
  • 基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 くらし相談課 消費生活センター係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4871・4872)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
市民部 くらし相談課 消費生活センター係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)